2018-02-20 第196回国会 衆議院 予算委員会 第14号
そうしますと、中小企業の経営戦略として、合併を繰り返しながら会社規模を大きくしていくというような戦略もありますが、そうしたときに一回一回合併で仲介手数料が資産計上されますと、これはもう、このサンクコストが雪だるま式に上がっていくということで、なかなかこれは中小企業にとっては負担感が大きいというところであります。そういった現実も踏まえてお考えいただければと思います。
そうしますと、中小企業の経営戦略として、合併を繰り返しながら会社規模を大きくしていくというような戦略もありますが、そうしたときに一回一回合併で仲介手数料が資産計上されますと、これはもう、このサンクコストが雪だるま式に上がっていくということで、なかなかこれは中小企業にとっては負担感が大きいというところであります。そういった現実も踏まえてお考えいただければと思います。
これは、当初、データ流用等は旭化成建材の横浜のマンションのくい打ち工事を担当した者だけが行っていたと思われておりましたけれども、その後、調査が進むにつれて、旭化成建材の別のくい打ち担当者も同様、データ流用などをしていたことが判明し、個人から会社規模での問題になっております。
まず第一に、先ほど申しましたとおり、民間企業では、やはり今、いわゆる通常の労働者あるいは正規労働者の給与形態というのは、業種、会社規模、各社方針によって、職能給、職務給、年齢給、成果主義、いろんなものを組み合わせている。さらに、最近はそういう在宅勤務など違う形での勤務形態まで含めている。こういう近年の働き方の多様化、こういうことがどんどんどんどん進んでいるわけでございます。
これは単純に比較はできないかもしれませんが、同じぐらいの会社規模で比較しますと、NHKの方の本体の役員総数は二百名以上いなきゃ何か数字としては合わないような状況になっておるわけです。もちろん、小さい会社であっても役員一名はいらっしゃるわけですから、単純には比較できませんが。
しかし、最初にも言いましたように、実際の有限会社規模のところの実態からいいますと、会社に計算書類等を備え付けるだけで足りるんじゃないかと。継続的取引がある債権者にとっても、年に一回だけしかない公告よりは取引先にある計算書類を見せてもらうということの方が便利ではないかと思うわけで、あえてやはり公告義務を課す必要があるんだろうかと思うんですが、いかがでしょうか。
○井上哲士君 監査役も置かないような、現行でいえば有限会社規模のところも、それから合同会社のように内部規律に関する規制が事実上ないようなところも含めて社債発行が認められるということになるわけですが、さらに一円企業ということになりますから、そういうところも含めて社債発行が認められると。
それは何かといったら、大会社の子会社であるとか、あるいは相当なところ、人からお金を集めているのでという状況とか、そういう意味では資本金の額と会社規模とは通常は一致しないものの、五億の資本金であればそれ相当の規模のでかい会社だろうという推測は付きますし、私どもが実務で見ている範囲内でも五億で従業員が十人という会社はありませんので、そういう意味では相当利害関係者が多岐に及ぶ会社であろうというのが多分実態
○参考人(坂本孝司君) 今先生が言われました資本金の額と会社規模とは余り関係がないというのは相当事実でございます。 私も、田舎の浜松で三百六十社ほどの中小企業の顧問をさせていただいております。従業員が三百人、五百人、売上げが五十億、七十億という規模でも資本金は一千万だったり五百万だったりと、まあ有限会社の場合ですね、あったりもします。
同じ資本系列の、いわば身内入札という点、創立間もない、実績ゼロ、評価点数も応札企業の中で最下位、会社規模も今お話あったように極端に少ないなどの点から、談合疑惑、あるいは落札比が非常に高いということから予定価格等の漏えいなどの疑いも指摘をされているわけなんですが、私が現地で調査しても、競争入札と言っているが裏で話をした入札だとか、佐藤三郎前代表が公団に話をつけたという話まであったわけですね。
入札にかかわる問題、応募した企業が一社を除いてすべてエヌ・エッチ・エスの関係企業である、それから、会社規模や実績など応募資格要件でも大変疑問が残る。今指摘したとおりであります。いずれを見ても、公正さを担保しているかは大変問題だと言わなくてはならないと思います。
ところが、損害を受けたら、会社が損害を受けて経営判断を仮に軽過失で間違って損害賠償を、これまた会社規模ですから、どんと個人の負い切れない、背負い切れないような訴訟リスクがその代表訴訟の欠陥によって襲ってくるわけですね。 そういった意味での、報償の原則と参考人が衆議院で言われましたが、やはり一生懸命努力して会社全体のため、日本経済のために頑張る。
いわば会社更生の基準以下のところを予定しつつ、会社更生では資本金の区分によりこの予納金が最低三百五十万円要るわけでございますが、それ以下の部分であるならば本法案が機能し、かつ、簡易や同意であるならば五十万以下の予納金で足りますけれども、再生において、もし予納金をたくさんふやすことができて、正確にしようとするならば、調査委員も選任でき、公認会計士も雇うことができるというようなことからしますと、その会社規模
二番目は、残業を減らすことについて、景気動向と進展のぐあい、これも業種別の内容と会社規模別の進展。三番目は、年次有給休暇について、取得の進まない原因と対策、完全取得実現への手順等についてお答えいただきたいと思います。年次有給休暇のことはまたこの後でも少し具体的にやりとりをしたいと思いますから、簡単に。
まさしくこのように利害関係というか、あるいはそれぞれが希望するというか、それが対立をしているという状況で、先ほどもバランスというお話が家近先生から出ましたけれども、こういう状況の中で一体商法改正のあるべき姿というものは、特に中小零細企業への配慮と、それから会社規模に応じた法制の整備というものを図っていくということはどういうふうにすればよろしいか。
先ほど警察庁の御協力によりまして会社規模関係が大いに減っていると申し上げましたけれども、これも警察及び行政処分の成果でございます。そういう意味で、数字は控えさせていただきますけれども、大幅に減るようにこの法律を使っていきたいと思います。
それから運転手さんについて、個人と、それから業態別、人数別の数字、それから平均勤続年数、これは会社規模によって違うと思います。それから個人タクシー業者の数字とかその経歴というようなものにつきまして、ひとつ資料を整備していただければ幸いだと思いますので、この際お願い申し上げます。 以上で終わります。
第一は、現在独禁法の第十条二項で、金融業以外の事業を憎む国内の会社が、その株式を所有する場合、その会社の総資産が一億円をこえるものについて、株式所有報告書の提出義務を課しておるのでございますが、最近における経済の進展に伴い、会社規模の拡大に応じまして、中小規模の会社にまでその義務を課することはどうかということで、総資産一億円を五億円に引き上げようとするものでございます。
本案は、最近における会社規模の拡大に伴い、会社の株式保有及び役員兼任の制限に関する規定を整備するとともに、公正取引委員会事務局の機構の拡充をはかるものでありまして、そのおもな内容は次のとおりであります。 第一は、株式所有報告書の提出義務を有する事業会社の総資産及び役員兼任について、届け出義務を有する会社の総資産を、一億円をこえる現行法のたてまえから、五億円をこえるときに改めること。
本改正案は、最近における会社規模の拡大に伴い、会社の株式保有及び役員兼任に関する規定を整備するとともに、公正取引委員会の事務局の機構を拡充し、定員を増加しようとするものであります。
本改正案は、最近における会社規模の拡大に伴い、会社の株式保有及び役員兼任に関する規定を整備するとともに、公正取引委員会の事務局の機構を拡充し、定員を増加しようとするものであり、その内容は、第一に、金融業以外の事業を営む国内の会社で、その総資産が一億円をこえるものについて、株式所有報告書の提出義務を課しているのを、総資産五億円をこえるものに改め、第二に、会社の役員または従業員が、その会社と競争関係にある
本案は、最近における会社規模の拡大に伴い、会社の株式保有及び役員兼任の制限に関する規定を整備するとともに、公正取引委員会事務局の機構の拡充をはかるものでありまして、そのおもな内容は次のとおりであります。
御承知のとおり今回の独禁法改正案は、最近における会社規模の拡大に伴い、株式所有報告書の提出義務を有する事業会社並びに役員兼任の届け出義務を有する会社の総資産を、それぞれいままでの一億円をこえるものから五億円をこえるものに引き上げることとともに公正取引委員会事務局の機構の拡充をはかるものであり、その施行は本年四月一日からとなっておりまするが、今日すでにこの期日を経過しているため、この点の修正が要求であります